【刑法】万引きは「10年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」なぜ「以下」なのか?

前からずっと疑問に思ってたんですよねー

なんで刑法の多くって、「以下」で決めてるのかって。

例えば、標題に出した例のように、万引きは

「10年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」

です。

ということは、解釈次第では0年の懲役かつ0円の罰金もありうる。

アホじゃないか?

いやしかし、chatGPTに聞いてみるとこれには色々と深いわけがあるらしく、なかでも僕が納得いったのは、

③ 「最低刑を重くすれば犯罪減る」は実は単純じゃない

直感的にはそう思いますよね。でも実際は…

● 問題①:不公平が増える

軽いケースでも強制的に重罰になる
→ 裁判官が調整できない

● 問題②:逆に無罪・不起訴が増える

「1年以上刑務所」が確定するなら
→ 検察も慎重になり
→ 軽い事件は起訴されなくなる可能性がある

● 問題③:抑止力は“重さ”より“捕まる確率”

犯罪学では

「刑が重い」より
「確実に捕まる」

の方が抑止力が強いとされています。

だってさ。

万引きに軽いも重いもないと思うけどな。

100円のお菓子の万引きだろうが100万円の高級時計の万引きだろうが、そいつらの思考はいっしょだろ。いっしょに罰しろよ。

ま、そこは裁判官の裁量で、再犯とか高いのとかは形が重くなったりするそうです。

また、日本でも下限が決まってる刑もあります。

・強盗罪・・・5年以上の有期拘禁刑

・不同意性交等罪・・・5年以上の有期拘禁刑

・不同意わいせつ罪・・・6か月以上10年以下

ちょっとわいせつに寄り気味ですが、不同意性交と不同意わいせつにこんな違いがあるとは知らなかった。ようするに入れたかどうかってこと?

みんな騙されて簡単に入れちゃわないようにねー

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