弐号
弐号さん。こんばんは。
こんなフェミニズムど反対の時代錯誤のブログへ女性のコメントどうもですw
民法で配偶者の不貞、生死が3年以上不明などと並んで、強度の精神病は離婚裁判事由なんですよね。裁判提起できるだけで、離婚が認められるには更なる要件が必要だけど、他の病気はこんな規定ないのに🥺
民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
知らなかった!
「配偶者が強度の身体疾患にかかり、回復の見込みがないとき」
「配偶者が強度の知能疾患にかかり、回復の見込みがないとき」
という条文はないんですね。
身体は結構事例はあると思うけどなー
それは配偶者が支えていかなくちゃダメで、精神疾患の場合は斬りすてていいとか民法終わってるなw