眠剤2種制限は“法律”ではない【眠剤2種規制について(連載)】

躁鬱カテのいろんな人(特定個人とかではないです)のブログをいろいろ見て回ってたら、やっぱ睡眠のことで困ってる人が多いように思った。

そして、その中の多くは、「眠剤が足りてないんじゃないか?」と自分には思える記事も結構あった。

なので、数日間にわたって、「眠剤2種規制」について調べたことを書いていこうと思う。

一気に書くとすごく長くなるので、「連載」という形をとりました。

【冒頭】

「眠剤は2種類までです。それ以上は出せません」

と言われたことは皆さんありますか?

直接言われなくても、暗に眠剤を2種までに抑えられてるってことはありませんか?

【誤解に対するツッコミ】

「眠剤2種規制」は、法律じゃないです。

そして、医学的な上限でもないです。

ただ、複合的な理由が重なって、出さない医者が多いってだけです。

【眠剤2種規制の仕組み】

・診療報酬というお金のルール

→眠剤を3種以上処方する

→向精神薬多剤投与に該当する

→もしその日に

・精神療法を算定していたら → 精神療法が50%減算
・処方料を算定していたら → 処方料が減算

→結果として診療報酬の一部が減る

ただこれは、例えばの話ですが、ある日のある患者の診療報酬が本来1000円であったところ、3種だしても、それが700円~850円になるというたかが数百円の話で、それが本論ではありません。

実は、書類を書くのが面倒だとか、審査が入ったときに面倒だとかそういった理由から、医者は好んで3種以上だしたくありません。

【なぜ誤解が広がるか】

・医師が、めんどくさいから嘘をつく「眠剤は2種類までしかだせないんです」→これ嘘に近い。(かなりグレー)

・患者も、「あんまり眠剤出さないお医者様って、いいお医者様なんだ」と思ってそれに抵抗しない。

・なので「実際は眠れないのに眠剤を増やしてもらえない」ことが常態化している。

【締め】

・じゃ、「3種出すと何が起きるのか?」→まぁ、上と重複しますが、医者が「めんどくさい事務作業をせねばならなくなる」「診療報酬がちょっと減るので、まぁ嬉しい話ではない」

今回はここまで!

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