後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について
こんな記事を見つけまして。
それによると、
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
ですが、その後LINENEWSを普通にみてたらこんなのが現れました。
スマホで見てたのでスクショ撮りました。
それによると、
ただし、医師の判断で先発薬を処方するケースや、薬局に後発品の在庫がないときは対象外となる。
とのことなので、ぼくの場合は主治医が先発品を好んで処方することが多いんですが、大丈夫そうです。